古物商とは?~フリマアプリ利用やメルカリせどりに古物商許可は必要?~

フリマアプリの利用やメルカリせどり等に関連して、古物商の許可の要否について懸念される方もいらっしゃると思いますが、原則、個人間で不用品を販売するのみであれば、古物商の許可は必要ありません。

ただし、利益を得ることを目的として、リサイクルショップやフリマアプリで物品を仕入れ、別のフリマアプリやAmazonなどのECサイトで販売するといったいわゆる営利目的で取引を行っていると認められる場合、古物営業に該当し、古物商の許可が必要になる可能性があります。

そこで、どのような場合に古物営業に該当し古物商営業の許可が必要になるのか?について簡単にご説明いたします。

古物とは何か?

古物に関する法律に古物営業法(以下、同法といいます)があり、同法は主に盗品等の流通の防止、速やかな発見を目的として制定されました。その中で古物の定義は以下のように定められています。

この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

古物営業法

まとめると古物とは以下のいずれかに該当するものとされています。

古物営業法上の古物

  • 一度使用された物品
  • 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  • これらの物品に幾分の手入れをしたもの

また同法には、古物に含まれるもの、古物に含まれないものも定められており例としてあげると以下のようになります。一見すると古物に該当しなさそうなものでも、法律上は古物に該当する場合があるため注意が必要です。

古物に含まれるもの

  • 絵画や書といった美術品類
  • 商品券
  • 乗車券
  • 切手・はがき
  • 収入印紙
  • その他のチケット類(遊園地やコンサート等)

古物に含まれないもの

  • 総トン数が20トン以上の船舶
  • 航空機
  • 鉄道車両
  • 重量が1トンを超える機械で、土地又は建造物にコンクリートや溶接等で固定し、簡単に取り外しができないもの
  • 重量が5トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走及びけん引したりすることができないもの

古物営業に該当する場合

次にどのような場合に古物営業に該当するかを見てみましょう。

古物営業とは、①古物商(1号営業)、②古物市場経営(2号営業)、③古物競りあっせん業(3号営業)の3種類に分類されます。

この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業

古物営業法

一般的に古物商と聞いてイメージするのは1号営業かと思います。2号営業はリサイクルショップ同士が在庫品売買をする市場の経営、3号営業はインターネットオークションなどをイメージするとわかりやすいかと思います。

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